マイナンバーの取り扱いについて
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マイナンバーとは
マイナンバーは、住民票を有するすべての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同1人の情報であることを確認するために活用されるものです。
マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。
効果1 |
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所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。 |
効果2 |
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添付書類の削減など、行政手続きが簡素化され、国民の負担が軽減されます。 |
効果3 |
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行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。 |
利用開始時期
平成28年1月から、行政手続きにマイナンバーが必要となりました。
平成27年10月に、マイナンバーを通知するための通知カードが配布されています。
また、平成28年1月以降から、様々なことに利用できる個人番号カードが申請により交付が開始されました。
通知カード |
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通知カードは、紙製のカードを予定しており、券面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)、マイナンバーが記載されたものになります。 |
個人番号カード |
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個人番号カードは、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。 |
稲葉真左巳税理士事務所の基本方針
稲葉真左巳税理士事務所は、個人番号および特定個人情報の適正な取り扱いの確保について組織として取り組むために、お客さま、取引先および従業員などの特定個人情報などの保護を重要事項として位置づけ、「特定個人情報などの適正な取り扱いに関する基本方針」を以下のとおり定め、代表者、従業員、その他の従業者に周知し、徹底を図ります。
特定個人情報などの適切な取り扱い
稲葉真左巳税理士事務所のお客さま、取引先および従業員などの特定個人情報などを取得、保管、利用、提供または廃棄するに当たって、稲葉真左巳税理士事務所が定めた取り扱い規程に従い適切に取り扱います。
利用目的
稲葉真左巳税理士事務所は、特定個人情報などを以下の利用目的の範囲内で取り扱います。
- 従業員などに係る源泉徴収事務、社会保険関係事務および労働保険関係事務
- 業務委嘱契約などに基づく年末調整事務および法定調書作成事務
- 業務委嘱契約などに基づく税務代理
- 業務委嘱契約などに基づく税務書類の作成
上記3および4に付随して行う事務
安全管理措置に関する事項
- 稲葉真左巳税理士事務所は、特定個人情報などの漏えい、滅失または毀損の防止など、特定個人情報などの管理のために取り扱い規程を定め、必要かつ適切な安全管理措置を講じます。
また、従業者に特定個人情報などを取り扱わせるに当たっては、特定個人情報などの安全管理措置が適切に講じられるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行います。 - 特定個人情報などの取り扱いについて、お客さま、取引先および従業員などの許諾を得て第三者に委託する場合には、十分な特定個人情報保護の水準を備える者を選定するとともに、契約などにより安全管理措置を講じるよう定めた上で、委託先に対する必要かつ適切な監督を行います。
関係法令、ガイドラインなどの遵守
稲葉真左巳税理士事務所は、特定個人情報などに関する法令、特定個人情報保護委員会が策定したガイドラインおよび日本税理士会連合会が策定したガイドブックその他の規範を遵守し、全従業者が特定個人情報などの保護の重要性を理解し、適正な取り扱い方法を実施します。
継続的改善
稲葉真左巳税理士事務所は、特定個人情報などの保護が適正に実施されるよう、本基本方針および所内規程類を継続して改善します。
お問い合わせについて
稲葉真左巳税理士事務所は、特定個人情報などの取り扱いに関するお問い合わせに対し、適切に対応いたします。