相続税

相続税とは

相続税とは

相続とは、民法により相続先として定められた人たち(具体的には亡くなった人の配偶者や子ども、父母、兄弟)に財産を移転させることを言います。
相続税とは亡くなった人の財産をもらった時に支払わなければならない税金のことを言います。
どのような財産に相続税がかかるのかというと、原則として、有形・無形にかかわらず亡くなった人が所有していた財産のすべてが課税の対象となります。

相続税の支払い対象者

相続税を支払う対象となる人は、本来の相続や遺贈(遺言によって財産を無償で譲ること)によって財産を受け取った人だけではありません。
遺言や死因贈与契約(贈与者が死亡することによって効力を生ずる贈与のこと)によって、相続人ではない人が財産をもらう場合も相続税の対象となります。
また、実質的に相続や遺贈によって財産を受け取ったのと同じ経済的効果があるとみなされる場合にも相続税が課税されます。例えば、生命保険金を受け取った場合や死亡退職金を受け取った場合が該当します。このような場合、本来の相続財産ではないけれども、被相続人の死亡を原因として、相続人のもとに入ってきた財産は、みなし相続財産と呼ばれています。
これまでは相続税など全く縁のなかった人も、平成27年1月1日より相続税の基礎控除の金額が40%縮小されることで、相続税が関係するようになりました。

支払いの具体例

父親が死亡し、母親と子ども1人が法定相続人で、相続財産として不動産3,000万円と預貯金2,000万円がある場合。(相続財産合計5,000万円)

改正前
基礎控除の金額 5,000万円+1,000万円×2=7,000万円
相続財産5,000万円<基礎控除7,000万円
基礎控除が相続財産を上回るので相続税の納税なし
改正後
基礎控除の金額 3,000万円+600万円×2=4,200万円
相続財産5,000万円>基礎控除4,200万円
相続財産が基礎控除を上回るので相続税の納税が発生

相続税は申告期限があり、相続が発生してから10ヶ月以内に税務署に申告をしなければなりません。
しかし実際には財産評価が複雑だったり、相続財産が多岐に渡るなどで10ヶ月以内に申告ができないケースがあります。そのような場合は税務署に相続税の計算が途中であることを伝え、順々に相続税の申告を完成させていきましょう。

申告をしなければ、余分に税金を支払わなければならない追徴課税の対象となってしまいます。
尚、相続税にも時効があります。
税務署から相続税を請求されず、また支払わなければ、相続税の納税義務は消滅します。
しかし税務署で調査漏れがあった場合などを除けば、相続税を無申告のまま時効で逃げ切るということはほぼ不可能といえるので、忘れずに相続税の申告を行いましょう。

相続は被相続人が亡くなった時から始まります。
被相続人が亡くなった後、遺言書の有無を確認し、相続人を確定します。そして相続財産を調査し、発生した相続の効果を承認するかどうかの手続きを行ってから、遺産分割協議を行います。その後に遺産の分配・名義変更を行い、相続税の申告・納付となるのです。
相続にはやるべきことがたくさんありますが、これらをひとつでもおろそかにすると、ちゃんとした相続はできません。
稲葉真左巳税理士事務所では、相続税に対するお客さまの疑問や不安に分かり易くお答えいたします。まずはお問い合わせください。

不動産の相続について

不動産の相続について

不動産を相続する際、相続に関する知識不足のためによく起こるトラブルとして、

  • 借地権などの権利関係がどうなっているのか不明
  • 遺産分割に納得がいかない
  • 相続した土地を分割もしくは活用したいが、土地が小さすぎて困難
  • 前の相続の際に相続登記がされていなかった

といった事柄が挙げられます。
さらに空き家となった実家を相続したものの、そのまま放置され、空き家の数が増加し社会問題化して話題となっているのをご存知でしょうか。
そこで、相続により取得した空き家を売却した際に一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得金額から最高で3000万円まで控除することができる制度が施行されました。この3000万円特別控除の特例は、老人ホーム等に入所していた場合も対象となるなど適用要件が緩和されて、さらに2023年12月31日まで4年間延長されました。

財産評価

財産評価

財産評価とは相続税における財産の評価のことで、基本的に相続税と贈与税に共通しています。
相続財産にいくらの価値があるかについては、国税庁の「財産評価基本通達」で定められています。
財産評価の方法で相続税の税額が大きく変動するため、正確な財産評価は極めて重要と言えますが、同時に複雑でもあります。財産評価が特に難しい財産として株式と不動産があります。
いざ相続となった時に慌てなくてもいいように、事前に自分がどのくらいの財産を持っているのかを概算でも知っておけば安心ではないでしょうか。
是非ご相談ください。

株式評価

株式評価

株式の財産評価は大きく分けて、

  1. 上場株式
  2. 気配相場などのある株式
  3. 取引相場のない株式

の3つに分けられます。
株式の種類によって実情が違うので、それぞれの評価基準が定められています。

1.上場株式
上場株式については、株価が短期的に急騰したり暴落したりするため、課税の公平を図る意味で以下の4つのうち最も低くなるものが上場株式の評価額となります。
  • 課税時期の終値
  • 課税時期の属する月の毎日の終値の月平均値
  • 課税時期の前月の毎日の終値の月平均値
  • 課税時期の前々月の毎日の終値の月平均値
2.気配相場などのある株式
気配相場などのある株式とは、「登録銘柄・店頭管理銘柄」「公開途上にある株式」「国税局長の指定する株式」の3種類のことです。
「登録銘柄・店頭管理銘柄」は店頭公開株のことで、評価方法は上場株式とほぼ同じです。
「公開途上にある株式」は、公開価格で評価します。
「国税局長の指定する株式」を相続するケースはめったにありません。
3.取引相場のない株式
取引相場のない株式とは上場株式にも気配相場などのある株式にも該当しない株式のことです。
中小企業の多くは、この取引相場のない株式に該当し、家族経営を中心とした同族会社となりますので、その評価方法はかなり複雑です。
このような取引相場のない株式をお持ちの方は、通常、顧問税理士が関与している場合がほとんどですが、法人税は得意でも株式評価は苦手という税理士先生も多いですから、財産評価や相続税の申告だけを別の税理士先生に依頼したいとお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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