贈与税
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贈与税とは
贈与とは、自分の財産を無償で相手方に贈るという意思表示をして、お互いにこれを承諾することによって成立する契約のことです。
そして、生きている人の財産をもらった時に支払わなければならない税金のことを贈与税と言います。
平成27年1月1日より、以下のように主な変更が加えられました。
- 贈与税の最高税率が50%から55%へ引き上げ
- 税率の区分が6つから8つに変更
- 20歳以上の人が直系尊属から贈与を受けた場合、贈与税率や控除額が優遇される特例新設
- 贈与者の改正。65歳以上→60歳以上
- 受贈者の改正。20歳以上の子(子がすでに亡くなっていて推定相続人になっている孫を含む)→20歳以上の孫も加える
具体例)父親から500万円贈与を受けた場合
改正前:(500万円-基礎控除110万円)×20%-25万円=53万円
改正後:(500万円-基礎控除110万円)×15%-10万円=48万5,000円
贈与税の支払い対象者
贈与税の対象となるのは、原則として「年間110万円」を超える場合です。
ただし、贈与税は1月1日から12月31日までの1年間に、もらった人1人に対して110万円以内の贈与であれば、課税の対象とはなりません。
つまり、1年間に110万円の基礎控除額以下の財産をもらえば、贈与税額がないので申告をしなくてもかまいません。
また、110万円を超える財産をもらった時であっても贈与税はかからないことがあります。
代表的な例が2つあります。
1つは、夫婦間で居住用不動産または居住用不動産を取得するために金銭の贈与を受け、配偶者控除を受ける場合です。
もう1つは、贈与税の課税方法で「相続時精算課税(生前に贈与をした場合には贈与税が軽減する代わりに、相続の際は贈与された財産と相続された財産を足した額に相続税がかかる制度)」を選択する場合です。
贈与税には【贈与税のかかる財産】と【贈与税のかからない財産】があります。
贈与税のかかる財産
贈与税のかかる財産は、大きく2つに分けられています。
1つは、本来の贈与によって取得した財産です。
もう1つは、贈与によって取得したとみなされる財産です。
相続税でも「みなし相続財産」があったように、贈与税にも「みなし贈与財産」があるので注意が必要です。
贈与税の計算方法
それではここで、贈与税の簡単な計算方法をご紹介します。
贈与税の計算は『{課税価格-基礎控除額(110万円)}×税率-控除額』という式で行います。
まず、暦年(毎年1月1日から12月31日までの期間)を一区切りとして、その1年間に贈与された財産の合計額を出します。
続いて、その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。
次に、その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税の税率は平成27年以降、「一般贈与財産」と「特例贈与財産」に区分されたので計算時には注意が必要です。
一般贈与財産 |
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「一般贈与財産」とは、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で、子が未成年者の場合などが当てはまります。 基礎控除後の課税価格が
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特例贈与財産 |
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「特例贈与財産」とは直系尊属(祖父母や父母など)から、その年の1月1日において20歳以上の者(子・孫など)への贈与の計算に使用します。 基礎控除後の課税価格が
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※計算の際、基礎控除後の価額に1,000円未満の端数があれば切り捨てます。計算された税額に100円未満の端数があれば切り捨てて、計算した税額が100円未満の時は、その全額が切り捨てられます。
贈与税のかからない財産
贈与税のかからない財産には、6種類の1.税法に定められた非課税財産と、その他にも2.実務面上非課税としている財産が2種類あります。
- 税法に定められた非課税財産とは、法人から受けた贈与財産、生活費・教育費にあてるための贈与財産、公益事業用の財産、条例に基づく心身障がい者共済制度による給付金受給権、公職選挙の候補者が受ける贈与財産、特別障がい者が受ける信託受益権などがあります。
- 実務面上非課税としている財産には、香典・祝物・見舞金など社交の際に必要なもの、離婚に際して受けた財産の分与などがあります。
ただしケースバイケースで課税の対象となるものもありますので詳しくはご相談ください。
お気軽にご相談ください
贈与税は相続税に比べて税率が高くなっています。これは贈与税が相続税逃れを封じ込めようと考えられた税法であるためと言われています。
同じ金額の財産をもらった時に贈与税の方が相続税より税金が高いのならば、わざわざ贈与を受ける意味があるのかと疑問に思われる方もいるのではないでしょうか。
実は、「贈与」をうまく使うことにより、相続税と贈与税を合わせた総額の税金を安くすることができるのです。
ただ、中途半端な知識で贈与をしたつもりになっても、法的に有効でなければそれこそ意味がありません。
後の税務調査でせっかくの贈与が認められず「名義預金」として相続財産に組み込まれて追加の相続税を取られることも良くあります。
贈与をする・贈与を受ける前に是非ご相談ください。
贈与税の有無も含めて、お客さまに相応しい方法をアドバイスいたします。